教員紹介
学位 | 修士(法学)(同志社大学) |
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所属学会 | 日本私法学会、比較法学会、日本消費者法学会 |
専門分野 | 法律学 |
略歴 | 平成16年3月同志社大学大学院法学研究科博士課程(後期課程)私法学専攻退学 |
担当科目 | 日本語リテラシーⅠ、日本語リテラシーⅡ、法学、暮らしの法学、債権法、キャリアサポート実践講座A、キャリアサポート実践講座B、専門ゼミA、専門ゼミB、専門ゼミC、専門ゼミD、物権法、消費者法、現代社会と法1、卒業研究、【院】物権総論、【院】契約法 |
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研究内容
民法では、一度契約するとその契約は守らなければ成りません。逆に言えば、だからこそ安心して契約できるのです。もちろん、契約相手が約束を守らないとか欺されたような場合には、契約をなかったことにできるようになっています。ところが、みなさんご存じのクーリング・オフは、無理由解除と言われる様に、一定期間であれば、欺されたとか契約を強要されたというような理由なしに契約を解除できてしまいます。
どうしてそのような権利が認められるのか、理由なしに解除できることをどのように説明するのか、今クーリング・オフできる場面以外でほかに必要な場面がないのか、そういったことを考えています。
最近の記事としては、現代消費者法30号に通信販売の返品制度のあり方について書かせていただきました。
研究キーワード | 消費者保護、クーリング・オフ、特定商取引法 |
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メッセージ
社会生活を送るためには、どうしても法律に係わらざるを得ません。法律という場刑法などの処罰を規定する者という印象が強いかもしれませんが、人を雇ったり雇われたり、物を売ったり買ったりするのも法律に関係する行為です。契約の場合には、特に問題が起きない限り法律を意識することはありません。しかし実際の契約では、問題が起きても自分に有利になるような契約内容にされているのも事実です。つまり、法律を知っておくことは大変重要です。京都学園大学の経済経営学部では、経営に関する科目と同時に法律科目も充実していますから、様々な知識を身につけることが可能です。