公益通報の通報・相談窓口
公益通報制度について
学校法人永守学園(以下、「学園」という)は、学園の業務に関する不正行為の早期発見と是正を図るため、「公益通報者保護法」に基づき、公益通報及び相談に関する窓口を設置しています。
通報・相談を行うことができる者
(1)学園の役員及び教職員(非常勤講師、非専任職員等を含む)
(2)学園の指揮命令下にある派遣労働者及び学園の取引事業者の労働者
(3)その他学園と雇用関係にある者
(4)通報日1年以内に(1)~(3)に該当する者
公益通報とは(通報・相談の内容)
学園の業務に関して、職員等による法令違反行為等が生じ、または生じようとしている場合において、通報及び相談することをいいます。(内容については、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的によるものを除きます。)
尚、公益通報以外(ハラスメント・公的研究費の不正使用等)の通報・相談については、従来通り、各種規程で定めている各学内窓口で受け付けます。
公益通報の方法および受付窓口
下記通報窓口において、公益通報を行うことができます。
電子メール・電話・書面・面談により受け付けます。
(面談での通報・相談をご希望の場合は、事前にお電話等で日時をご相談ください。)
通報・相談の際には、「通報シート」をご利用ください。
1.内部窓口:内部監査部
内部 |
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内部監査部 |
メール |
kouekitsuho(a)kuas.ac.jp |
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電話 |
070-3985-4691 |
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書面 |
封筒等を用いて、以下宛に郵送、若しくは持参する。 |
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内部 |
通報者等の保護
通報・相談者および調査協力者は、通報・相談または調査に協力をしたことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。万一、職場環境等で不利益な扱いを受けた場合は、是正措置を講じます。 また、公益通報者の探索を行うことは禁止されています。
ただし、虚偽の公益通報することで不正に利益を得ようとしたり、他人に損害を与えることなどを目的として通報した場合は、学園の就業規則及び学園・大学職員懲戒規程に基づき、処分される場合があります