気象警報発令、あるいは公共交通機関に遅延等があった場合の授業および試験の取り扱い

1. 気象警報が発令された場合
京都府南部京都・亀岡(京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町のいずれか)に「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」のいずれかが発令された場合の対応は、以下のとおりとします(両キャンパス対象)。
| 警報解除時刻 | 授業および試験開始講時 |
|---|---|
| 7時までに解除 | 1講時から実施 |
| 10時までに解除 | 3講時から実施 |
| 10時を過ぎて解除 | 全講時休講 |
(注)「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」は、原則として、休講の対象にはなりません。
ただし、特例的に大学が休講にする場合があります。その場合は、「先端なび」に掲示を行います。
※ 授業開始後に対象警報が発令された場合は、原則として、以降の授業は休講となります。
※「特別警報」が発表されたときは、ただちに命を守る行動をとってください。当該事由により授業または試験に出席できなかった場合は、下記の「2.公共交通機関が遅延した場合」に準じて対応してください。
2. 公共交通機関が遅延した場合
当該事由により授業または試験に出席できなかった場合は、下記の対応をとってください。
①授業(授業内試験を含む)に出席できなかった場合
当日中に科目担当教員に申し出て、指示に従うこと。
②期末定期試験に出席できなかった場合
追試験の対象となります。当該科目の試験終了後 2 日以内(試験当日・土日祝を含まない)に、追試験申請書に所定の証明書を添えて、教務センター窓口に速やかに提出してください。
※追試験の申請手続きには運休証明または遅延証明が必要です。
上記の取り扱いにかかわらず、自然災害や交通機関の状況により、別途の措置を講ずる場合があります。




