厚生労働省教育訓練給付制度(雇用保険の被保険者対象)

一般教育訓練給付金について
本制度は、厚生労働省が働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10 万円)がハローワークから支給されます。
制度の詳細は、必ず厚生労働省やハローワーク(公共職業安定所)のウェブサイトをご確認ください。
支給対象者
次の①または②に該当し、教育訓練を受講し修了した方
① 雇用保険の被保険者(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
② 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始⽇までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付⾦の適⽤対象期間が延⻑された場合は最大20 年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
なお、上記要件に加え、教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の教育訓練給付金支給日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していることが必要です。
申請期間
修了日の翌日から起算して1 か月以内に、各人で住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で申請手続きをおこなってください。
支給額
初年度必要経費の20%相当額(上限10 万円)がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。
※初年度必要経費 入学金+授業料(奨学金等を差し引いた額)
指定講座
本学では以下の講座が指定されています。一覧表の各講座名称をクリックすると「明示書」のファイルが開き、詳細をご覧いただけます。
講座名称 | 指定番号 |
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経済学研究科 経済学専攻 修士課程 税理士養成コース | 2622011-2510012-2 |
経済学研究科 経済学専攻 修士課程 データサイエンスと⾏動経済学コース | 2622011-2510022-5 |
経営学研究科 経営管理専攻(1年修了コース) | 2622010-2510012-0 |
経営学研究科 経営管理専攻 | 2622010-2510022-3 |
経営学研究科 経営管理専攻(⻑期履修学⽣制度) | 2622010-2510032-6 |
一般教育訓練給付金に関するお問い合わせ
京都先端科学大学 教務センター(太秦)
TEL
075-406-9123
kyoumu@kuas.ac.jp