学園役員報酬等規則

第1章 総則

目的

第1条

この規則は、私立学校法第48条及び学校法人永守学園寄附行為第18条に基づき、学園の理事及び監事(以下「役員」という。)並びに評議員に支給する報酬及び旅費(交通費、日当、宿泊料)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 報酬

報酬額

第2条

理事長、副理事長及び常務理事に対する報酬は、年額20,000,000円の範囲内で理事会において定めた額を支給する。

  1. 理事長の報酬額についてはあらかじめ報酬委員会の意見を聴かなければならない。
  2. 前項の報酬委員会は、法人事務局長、理事長の指名する学内理事1名及び学外理事1名の委員により構成する。
第3条

前条以外の理事の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 学外理事 月額 100,000円
(2) 管理職でない学内理事 月額 37,000円

  1. 管理職である学内理事には報酬を支給しない。ただし、中高の学内理事は除く。
第4条

常勤監事の報酬額は年額15,000,000円の範囲内で理事会において定めた額を支給する。

  1. 非常勤監事の報酬月額は、100,000円とする。

退職慰労金額

第4条の2

理事長、副理事長、常務理事及び常勤監事が任期の満了又は辞任により退職したときは、退職慰労金を支給する。

  1. 前項の退職慰労金は、最終の報酬総額(年額)の12分の1に別表に掲げる在職期間毎の支給率を乗じて得た額とする。

支給期日

第5条

役員報酬(月額又は月例)の支給期日は、学園・大学職員給与規則の例による。

  1. 役員退職慰労金の支給期日は、任期の満了又は辞任により退職した後、1か月以内とする。

第3章 旅費

第6条

役員が理事会、特別委員会等に出席した場合に支給する旅費(交通費)は、次のとおりとする。

(1) 学外理事 1回につき3,000円
(2) 学内理事、専任監事及び常勤監事 学園職員旅費規程による実費とする。
(3) 非常勤監事 1回につき3,000円

  1. 遠隔地から出席する役員の交通費の支給額については、学園職員旅費規程(別表A区分)によることができる。
第7条

評議員が評議員会に出席したときは、旅費(交通費)として1回につき3,000円を支給する。ただし、遠隔地の評議員については必要により交通費の支給額を公共交通機関の実費を上限として増額することができる。

  1. 職員を兼ねる評議員については、学園職員旅費規程中の旅費(交通費)によるものとする。
第8条

役員が特別委員会等に出席した場合の日当は、1回につき10,000円とする。ただし、定期的に開催する委員会に出席する場合及び理事長の特別の指示による業務等に出席する場合は、その内容により、理事長が支給額を決定することができる。

旅費の支給

第9条

役員が出張した場合の旅費(交通費、日当、宿泊料)は、学園職員旅費支給規程(別表A区分)により支給する。

第10条

職員の身分を有しない役員の出勤・出校時の旅費(交通費)は、出勤・出校日数による実費支給することができる。

公開

第11条

学園は、この規則をもって、私立学校法第63条の2第4号及び学園寄附行為第43条第4号に定める報酬等の支給の基準として、インターネット等により公開する。

規則の改廃

第12条

この規則の改廃は、常任理事会の議を経て、評議員会の意見を聴いた上、理事会が行なう。

附 則

1 この規則は、平成27年3月20日から施行する。

2 この規則の施行により、学校法人京都学園役員の報酬等に関する規程、京都学園報酬等支給内規及び評議員に対する手当等支給内規は、廃止する。

附 則

この改正は、平成30年3月16日から施行する。(学外理事の改選等に伴う改正)

附 則

この改正は、平成30年3月17日から施行する。(学外理事及び非常勤監事の報酬月額見直しに伴う改正)

附 則

この改正は、平成31年4月1日から施行する。(学校法人名の変更による改正)

附 則

本規則の改正は、平成31年4月1日から施行する。(常勤監事の報酬金額見直しに伴う改正)

附 則

この規則の改正は、令和2年4月1日より施行する。(私立学校法の改正等に伴う改正)

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する(法人合併による改正)。

附 則

この改正は、令和3年10月1日から施行する。(定めの区分等の見直しに伴う改正)

別表(第4条の2)

在任年数

支給率

1年未満

0

1年以上2年未満

0.6

2年以上3年未満

1.2

3年以上4年未満

1.8

4年以上5年未満

2.4

5年以上

3.0

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