こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
• 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
• こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
• 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
• 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
• 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
• 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
• 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得や卒業(修了)ができなくなる可能性があります。
本学では、教職課程の登録時、及び実習前に、下記の書類の提出を求めることとします。
●同意書(犯罪事実確認に関する同意)
●誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)
また、教職課程以外においても、学生が、実習(インターンシップ含む)・ボランティア活動等を通じて対象事業者でこどもと接する業務に従事する場合には、当該事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、確認を求める可能性があります。こどもと接する実習(インターンシップ含む)・ボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、教職課程同様、同意書及び誓約書の提出を求める場合があります。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP 「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
【本件に関する問い合わせ先】
京都先端科学大学 教務センター
E-mail:kyoumu@kuas.ac.jp




